2025年6月1日より、職場における熱中症対策が法律で義務化されました。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
詳しくは厚生労働省から発行された以下の資料をご覧ください。


出典:厚生労働省ホームページ
(https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212914.pdf)